相続税の試算に
ついて
Trial calculation
OVERVIEW 概要
相続財産の概要が
わかれば、
相続税総額がわかる。
相続財産に自宅が含まれている場合、「小規模宅地等の特例」を使える可能性があります。小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たせば、相続した土地の評価額を最大80%も減額できる制度のことです。この適用の可否によって、相続税額が大きく異なる場合があります。まずは一度、ご相談ください。
- STATUS このような方に
-
●自宅も相続財産に含まれている場合どうすればいいのか
●「小規模宅地等の特例」を受けたいが具体的な方法がわからない
●数人で土地建物を分割共有したいが特例は受けられるのだろうか - CONTENT 具体的には
- 遺言書と分割内容が多少異なっていても、「小規模宅地等の特例」を受ける工夫や、話し合いをすることが大切です。居住する土地建物は人間生活の基本でもあります。一度、定めてしまうと簡単に変更はできません。また、複数人で土地建物を分割共有する場合は、特例を避けた方が賢明でしょう。仮に建物のみが相続財産の場合は、土地建物を取得した相続人が自分の現金(代償金)を他の相続人に与える「代償分割」という方法で「遺産分割協議書」を作成することをおすすめしています。