CASE 解決事例

相続税申告

相続税納税額の延納

親から相続した貸アパートが数棟あるが、「納税資金がない」という50代会社員の方からのご相談でした。

CASE STUDY 実際の事例

【DATA】
●80代の女性
●夫とは死別し、会社員の長男一人が相続人
●貸アパートを数棟持っているが預金はない
●納税資金が足りない

当事務所にお越しいただき、納税額を試算しました。納税資金不足は明らかなので、「延納するのか」「物納するのか」「延納・物納手続きをしておいて、すぐに不動産を売却(譲渡職税を計算)し、物納を取り下げたあと、その売却残額で相続税を納めるのか」とパターン別に検討。結論は「将来財産としてアパート所有を続ける」という意思が示され、20年間の延納手続きを選択しました。

CASE STUDY

POINT 相続の
ポイント

  • 延納ができるのは、相続財産に占める不動産の割合が多い場合のみです。また、その割合によって、延納返済期間も変化します。それに即して、返済が可能かどうかを考える必要があります。
  • 銀行からの融資が受けられる場合は、延納と銀行借り入れとの条件比較をします。主に借入金利ですが、繰上げ返済が可能かどうか確認しましょう。延納の場合は国が登記費用を負担してくれるので、そのあたりも含めて検討します。
  • 毎年の定期収入がない場合や会社員の給与で返済不能の場合は、物納もしくは売却を考えます。物納する場合は、国債や上場有価証券などがあれば、それを先に物納します。また、物納の対価は相続税評価額となるため、時価に比べると低いです。売却する場合は、相続財産を譲渡した際に用いることができる取得費加算の特例(※)がありますので比較・検討します。

    (※)相続により取得した土地や建物などを一定期間内に売却した場合、その売却した財産にかかった相続税を、譲渡所得の金額を計算する際の「取得費」に含めることができる制度です。

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