CASE 解決事例

不動産相続

生前対策

相続財産を公益財団法人

寄付

「相続財産を病院や動物愛護団体に寄付できないか」というご相談でした。寄付するためにはどうしたらよいのかをしっかり理解し、準備しておきましょう。

CASE STUDY 実際の事例

【DATA】
●60代の女性
●両親は亡くなり、兄弟姉妹はすでにいない
●未婚かつお子様もいらっしゃらない
●お兄様のお子様である姪御様が一人いる

当事務所にお越しいただいたとき、ご相談者様はすでにステージ4のガンを患っておられました。「私が亡くなったら遺産はどうなるのでしょうか?」とご質問いただいたので、「姪御様が全額相続します」と回答。「姪御との付き合いがないため、姪御への1,000万円を除いて残りは、お世話になった病院や動物愛護団体に寄付したい」とご要望いただいたため、「寄付先はご自分で決めないとだめですよ」とお伝えしました。そして、2週間後に7ヶ所の寄付先が記載された書面を持って、再度、お越しいただき手続きを進めることになりました。

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所による解決

ほとんどの公益財団法人は寄付金の受け取りを「現金のみ」に限定していたため、貸家のみを持っていたご相談者様は、相続税の範囲では寄付できないことになります。そのため、当事務所では生前に貸家を譲渡したうえで、現金化するお手伝いをしました。
ご相談者様の親友に包括受遺者をお願いし、公正証書遺言・死後事務委任契約・成年後見人契約を作成。兄弟姉妹のお子様の場合、遺留分侵害額請求権(※)がないため、ご相談者様の意思は実現しました。一人ひとりの人生を見守りながら、ご家族の役に立つ相続の仕事に対応していきたいと考えています。

(※)遺留分を侵害された方が、遺贈や贈与を受けた方に対して侵害された遺留分を「金銭」にして請求する権利のこと

POINT 相続の
ポイント

  • 自宅を配偶者として婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例(※)を用いたうえで2,000万円の贈与を行えば、配偶者(夫)が亡くなっても、自宅に住みやすくなります。相続財産内容によっては、2020年に新設された配偶者居住権の検討も行います。

    (※)夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除のこと
  • 相続時精算課税制度を用いて、自宅を子供Aに一部を贈与すれば、相続発生後に子どもAは、自宅に住みやすくなります。
  • 遺言書に「自宅を配偶者と子どもBに相続させる」とし、「有価証券は子どもAに相続させる」として作成すれば、相続発生後に争いが減少すると思われます。

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